毎年やってくる確定申告の時期。
収入がたくさんある人、不動産がたくさんある人。
フリーランスの人、医療費がたくさんかかった人……
いろいろなイメージがありますが、どれも「自分にはあまり関係ない」という感じがしますよね。
Aさんも、計算が面倒くさそうだし、自分には関係ない…と思っていた一人ですが、友達のBさんから大変なことを聞きました。
私も専業主婦なんだけど、しなきゃいけないのかなあ。
今まで自分には無関係だと思ってたけれど…
もし、確定申告をしていないことがバレてしまったら、どうなってしまうんだろう??
そこで今回は、確定申告をしなかった場合、
- こんなことになってしまう!
- そもそも、しないとばれちゃう?
- するのを忘れていたら、どうしたらいい?
ということについて説明します。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告の期日は3/15まで。
(3/15が土日の場合は翌月曜日ですが、今記事ではすべて3/15とします)
この期日までに確定申告および納付を行わなかった場合、2通りの罰則的な税金が課せられることがあります。
無申告加算税
確定申告をしなければならないのに行わなかった際に発生する、罰則的な税金です。
本来支払わなければならない税金にくわえて払わなければなりません。
ですが、以下のいずれかの理由に相当する場合、期限に確定申告を行った場合であっても、無申告加算税を支払う必要はありません。
期限後の申告が、3/15から1ヶ月以内に行われていること
3/15を過ぎても、すぐに無申告加算税がかかるわけではないんです!
法定申告期限である3/15から1ヶ月以内…4/14までに提出及び申告ができれば、無申告加算税はかかりません。
期限内に申告する意思があったと認められること
- 期限後申告によって発生した税額を法定納期限までに納付していること(確定申告自体は3/16~4/15になってしまったとしても、それにかかる税金を支払う法定納期限は3/15と、変わらないんです。つまり、申告は間に合わなくても3/15までに税金だけでも納めておきましょうということです)
- 期限後申告を行った日の前日から5年前の期限の間に、一度も無申告加算税や重加算税(意図的に脱税した際に課せられる税金のことです)を支払ったことがなく、かつ、5年の間にも「期限内に申告する意思があったと認められ、無申告加算税が不適用になった」ことがない。
この2点を満たしている場合、期限内に申告する意思があったと認められます。
ふたつめの条件、ややこしく見えますがつまりこういうことです。
毎年毎年遅れて出していると期限内に申告する意思がないと見なされる、ということですね。
参考サイト:国税庁
延滞税
確定申告の法定納期限(3/15)までに支払うべき税金を支払わなかった時にかかる罰則的な税金です。
支払うべき税額に対する利息…といった感じでしょうか。
3/15以降、確定申告を提出した日に対する日数でどんどん大きくなってしまうんです!
延滞税は国税庁のホームページで計算することもできます。
参考サイト:延滞税の計算方法
確定申告をしないとバレる?
税務署ではさまざまな方法で、税金の未払いを防いでいます。
どういった方法でばれてしまうのか、見てみましょう。
法定調書、資料せん
法定調書とは、会社が「誰にいくら払った」ということを示す書類です。
この法定調書は経費を支払った会社が税務署に提出するため、税務署は「◯◯社が△△さんに給与を支払った」ということを把握することができます。
給与のほか、家賃収入なども対象です。
また資料せんとは法定調書と似ていますが、こちらは会社に提出義務はなく、また毎年のものではありません。
提出義務がないとはいえ、ほとんどの会社が提出する上、法定調書には含まれない外注費や交際費なども含まれますので注意が必要です。
税務調査
主に会社に対し、税務署が正しく納税しているかを調査することです。
会社の帳簿や請求書等をチェックし、誤りがないかを確認しています。
法定調書や資料せんで提出もれがあったとしても、こういったことで支払いが見つかったりもするんです。
密告など
仕事をしていないのにいい暮らしをしている…
SNSでいい暮らしをやたら自慢している…
などなど。
周囲から税務署宛に密告があったりして無申告がばれること、実はよくあるんです。
マイナンバー
2015年からマイナンバー制度が始まりました。
これにより、法定調書にもマイナンバーが振られ、照会しやすくなりました。
実際に確定申告にマイナンバーを記載するのは2017年度からなので、あまり前例は言われていませんが…
今までより無申告がばれやすくなるかも…?と言われています。
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確定申告を忘れていたらどうする?
確定申告を忘れていることに気付いたら、すぐに提出、納税をしましょう!
遅れれば遅れるほど延滞税などがかかってきます。
まったく手付かずの場合はすぐに作成し、納付の準備をしてください。
またすでに作成していた場合、日付などを記入してしまっていると訂正が必要になり、再提出を要求されてしまう場合も。
中身を税務署の職員さんや税理士に確認してもらってから提出するようにしましょう。
また、確定申告を一度でも忘れてしまうと、次に申告を忘れてしまった時、「あまり間に合わせようという気持ちがないのかな?」と判断され、無申告加算税の対象になる可能性がぐっと高まります。
確定申告について、しないといけない人、しなくてもいい人について、詳しくはこちらをご覧ください。
最後に
今回のまとめです。
- 確定申告をしないと、本来支払うべき税金にくわえ無申告加算税や延滞税などがかかってしまう
- 自分が申告をしなくても、会社側の提出する法定調書やマイナンバーで無申告はばれてしまう
- 申告忘れに気付いたらすぐに提出する
まず確認しなければならないのは「自分が確定申告が必要かどうか?」です。
面倒くさいことが多いですが、ほうっておいてあとで不必要な税金を払わされる方が絶対に大変!
しっかり準備しておきたいですね。
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