Aさんの息子さんは、この春で大学を卒業し、社会人になります。
幼稚園からのお付き合いのあるママ友と、久しぶりにランチをしていました。
Aさんの息子さんは浪人しているため、Bさんの娘さんは同い年ですが、一足早く社会人です。
なんにも考えてなかったけれど、手続きとか、どうしたらいいんだろう…
扶養に入れることによって、実は節税の効果が意外とあったのです。
ですが、子供も一人前になってお金を稼ぐようになると、残念ながらそうはいきません。
そこで今回は…
- 扶養を外れると、親の税負担はどうなる?
- いつ扶養が外す手続きをすればいいの?
- そもそも、どこで手続きをする?
ということについて、お伝えします。
子供が扶養を外れると親の税金はどう変わる?
結論からいいますと…残念ながら、親の税金の負担は増えてしまいます。
Aさんの息子さんは「特定扶養親族」という状態です。
その「特定扶養親族」とは、12月31日現在で19歳~23歳の親族のことを指します。
通常の扶養親族ですと38万円の控除ですが、特定扶養親族の場合は63万円も控除されるのです。
つまり、息子さんが扶養から外れると、この63万円の控除が一気になくなってしまうということなんです。
これがどれくらいの税負担になるか、かなりざっくりとですが、所得税を計算してみましょう。
たとえばAさんのご主人の年収が500万円だった場合、所得税率は20%になるので…
(参照:国税庁HP No.2260 所得税の税率)
ざっくりではありますが、12万円もの増額になってしまいます。
次に、扶養を外れるタイミングについて見ていきましょう。
そもそも子供が扶養を外れるタイミングはいつ?
扶養を外れるタイミングは、「扶養控除等申告書」を訂正したときになります。
大体2パターンに分かれるからそれで見てみよう。
「扶養控除等申告書」を訂正するタイミングは、大体以下の2通りが考えられます。
- 子供が扶養を外れてから「扶養控除等申告書」を提出する前
- 次年度の「扶養控除等申告書」を提出するとき
それでは、この2パターンについて見てみましょう。
1.子供が扶養を外れてから「扶養控除等申告書」を提出する前
年度の途中に扶養控除等申告書を訂正した場合ですね。
この場合、訂正した翌月から所得税を差し引かれる金額が変わってきます。
2.次年度の「扶養控除等申告書」を提出するとき
年度途中で訂正をせず、翌年度分の扶養控除等申告書ではじめて訂正する場合です。
この場合は訂正の申告をしなくてすむので手続き的には楽ですが、年末調整で追徴を受ける可能性が高いです。
最初のパターンで載せた図からわかるとおり、扶養人数が減ると、税額が増えます。
これを訂正せずにきているので、年末調整の際、本来払わねばならなかった税金を年末調整で支払うことになるんですね。
子供を親の扶養から外す手続きは?
会社で所得税や住民税、健康保険を支払っている場合は、担当部門にいえばOKです。
いろいろな書類を書くことになると思いますが、それは各社により異なるので必ず担当部門に確認しましょう。
ただし、保険証の場合は注意が必要です。
先走ってお子さんが新しく保険証をもらうより先に健康保険で扶養から外す手続きをしてしまうと、お子さんが無保険の期間が生まれてしまいます。
何もなければいいのですが、急な怪我や病気の際、保険が受けられない可能性があります。
もちろん払い戻しは受けられますが、急な出費になってしまうことがありますので注意しましょう。
保険証がもらえるタイミングをお子さんにしっかり聞いておくといいですね。
まとめ
それでは、今回のまとめです。
- 子供が扶養から外れると、税金の負担額が上がってしまいます。
- 扶養を外すタイミングは自由なので、「扶養控除等申告書」を訂正するか、年度末に修正。
- 手続きは会社の担当部門へ。保険証はお子さんが新たな保険証をもらってから扶養から外しましょう。
扶養を外すタイミングですが、追徴課税がいやな方ははやめに会社に申告した方がいいでしょう。
早くても遅くても損をするわけではありませんが、好きなタイミングでできるといいですね。
【副業に興味ある方必見】隙間時間にライターをしてお小遣いを稼ぎませんか?